特許法197条 詐欺の罪
偽りの情報等を用いて特許権を取得した場合等が該当します。
ただし、出願人が嘘をついた場合であっても、自己に不利な結果となった場合は、本条の対象とはなりません。
また、除斥などの査定前の中間処分における詐欺は本条の対象外です。最終的な査定や審決確定時に罰則を科すか否かを判断すればよいからです。
・特許法197条
(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
