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意匠法44条の2 登録料の追納による意匠権の回復
本条は、特許法112の2条に対応した規定です。
この規定は、登録料追納期間の徒過が正当である場合、権利者が救済されなければ、権利者に過酷だから設けられています。
パリ条約5条の2(2)では、同盟国は,料金の不納により効力を失つた特許の回復について定めることができる(義務ではない)ことが規定されています。
また、特許法条約では、相当な注意(due care)を払ったのに期間徒過して権利消滅した場合には、その回復について定めなければならないことが規定されています(特許法条約12条)。
・意匠法44条の2
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
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