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商標法4条1項10号 商標登録を受けることができない商標

 本号では、他人の商標のうち、需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標は、登録を受けられないことが規定されています。

 他人とは、出願人以外の者のことです。具体的に、出願人以外のだれであるかを特定する必要まではありません。
 需要者の間に広く認識のうち、需要者は、最終消費者と取引者であり、広く認識は、全国的に認識されている商標だけではなく、ある一地方で広く認識されている商標も含みます。

 商標の同一類似範囲には、(i)同一商標+類似商品又は役務、(ii)類似商標+同一商品又は役務、(iii)類似商標+類似商品又は役務、の3通りがあります。

 類似する商標(商標類似)とは、同一又は類似の商品等に使用したときに需要者が出所混同をするほど似ている商標です。商標が類似するか否かは、商標の外観、称呼、観念のうちの少なくとも一つが類似するか否かによって判断します。
 外観類似は、視覚上相紛らわしい場合であり、例えば、「ライオン」「テイオン」です。称呼類似は、聴覚上相紛らわしい場合であり、例えば、「太陽」「大洋」です。観念類似は、意義上相紛らわしい場合であり、例えば、「王様」「キング」です。

 類似する商品又は役務とは、同一又は類似商標を使用したときに需要者が出所混同をする程似ている商品又は役務です。


・商標法4条1項10号 

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

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