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商標法4条1項6号 商標登録を受けることができない商標
本号では、国等が行う公益事業等を表示する「著名」な標章と同一又は類似の商標は、登録を受けられないことが規定されています。
国とは日本国であり、地方公共団体とは、都道府県、市町村等です。
また、国等の機関(条文ではこれらの機関)とは、省庁、国公立大学等です。公益団体で非営利の団体には、公益法人、大学、宗教団体、公社、公団等が含まれます。
本号の適用には、著名性ありが要件となっています。著名なものの具体例が、YMCA、NHK、オリンピック等です。これらの著名団体自体が出願した場合、例外的に登録を受けられます(商4条2項)。ただし、使用許諾はできず(商30条1項、31条1項)、移転の制限がかかります(商24条の2第2項、3項)。
本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。
・商標法4条1項6号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
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