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同時履行抗弁権と履行遅滞に基づく損害賠償

自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着している場合、自己の債務の弁済していない限り、相手方は遅滞の責任を負わない(大判T14.10.29)。

そのため、履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起したとしても、自己の債務の提供をしていなければ、請求は棄却される。

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