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商標法43条の8 証拠調べ及び証拠保全

 本条では、証拠調及び証拠保全については、特許法の審判の規定(特150条、特151条)を準用することが規定されています。

 当事者尋問は、職権で行うことができます(商標法43条の9、特許法151条で準用する民事訴訟法207条)。見方を変えれば、当事者尋問は他の証拠調べによって不明な部分がある場合だけではなく、審判官が行いたいときに行うことができます(特許法151条で準用する民事訴訟法207条)。これは、登録異議申立や審判では職権主義を採用しているので、審判官は登録異議申立人の主張する異議内容以外にも、自ら証拠を収集して、登録取消とすべき理由を探せるからです。

(注意) 答練で誤って「食券主義」と書かないように注意しましょう!!!


・商標法43条の8

(証拠調べ及び証拠保全)
第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

・特許法151条

第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

・民事訴訟法207条

(当事者本人の尋問)
第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。


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