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商標法18条 商標権の設定の登録
本条では、設定登録により商標権が発生することが規定されています(登録主義)(商18条1項)。
設定登録がなされると、商標公報に必要な事項が掲載されます(商18条3項)。必要な事項には商標が含まれます。また、標準文字で登録された旨も商標公報に掲載されます。
なお、設定登録は、登録査定等の謄本送達日から30日以内に納付することによりなされます(商18条2項)。登録料は一括納付の場合(40条1項)と、分割納付する場合(41条の2第1項)があります。
商標公報は、商標掲載公報発行の日から2月の間、公衆の縦覧に供されます(商18条4項)。縦覧とは、文章等を誰にでも見せる規定がある場合、規定に基づいて文章等を見せることです。縦覧の目的は、登録異議申立てのチャンスを設ける等です。なお、閲覧は、請求者等の申請に基づいて、文章等を見せて調査検討の機会を与えることです(閲覧は、多分有料です)。
・商標法18条
(商標権の設定の登録)
第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標
四 指定商品又は指定役務
五 登録番号及び設定の登録の年月日
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
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