特許法192条 在外者への送達

 特許管理人がいるときは、特許管理人に送達がなされます。特許法192条は、民事訴訟法には特許管理人の規定がないために設けられた規定です。

 短答式試験向けには、特許法192条3項の「発送の時に送達があつたものとみなす」点を押さえておきましょう。


・特許法192条

第百九十二条 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#特許法
#知財
#いま私にできること

いいなと思ったら応援しよう!