商標法4条1項2号 商標登録を受けることができない商標
商標法4条1項2号では、パリ条約同盟国、WTO加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章等と同一又は類似の商標(経済産業大臣が指定)は、登録を受けられないことが規定されています。
パリ条約同盟国には、日本国含みません(商4条1項1号に含みます)。
また、記章とは、象徴的図形のことであり、紋章、旗章等含みます。対象となる記章は、経済産業大臣による指定がなされたものです。
同一又は類似の商標とありますが、同一とは物理的に同一を意味し、類似とは同一ではないが、国旗等の権威/尊厳を損なうほど紛らわしい商標です(出所混同の有無は関係ありません)
本号については、後発的に無効理由が生じる場合があります(商46条1項5号)。
なお、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。
・商標法4条1項2号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
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