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不競法2条1項8号 不正開示者からの転得
本号では、不正開示者からの転得行為を不正競争として規定しています。
不正開示行為(不競法2条1項7号)、守秘義務違反による開示等の不正開示行為が情報入手経路に存在したことを知りながら、又は、重過失により知らないで行う取得、使用、開示行為が不正競争になります。
具体例が、他社の機密情報を有する者(元従業員など)から、他社の営業秘密等を入手する行為です。
・不競法2条1項8号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
八 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
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