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特許法191条 公示送達
特許法191条の公示送達は、送達先の住所等が分からない場合等において、「法的に送達したものと擬制する」ための手続きのことです。
単に特許庁が書類を送った日時から期限が始まるのであれば(送達しなくても良いのであれば)、公示送達の規定は不要かもしれません。しかし、「送達」が必要である場合には、送達されたことを確認する必要があります。
ここで、送達を受ける者が逃げ回ることにより書類を受け取らない場合等、送達ができないことが考えられます。送達ができないまま時間だけが過ぎることを放置すると、特許庁での手続きが永遠に終わらない可能性があります。そこで、公示送達という手続きが設けられています。
公示送達は、(i)官報と特許公報への掲載と、(ii)特許庁の掲示板への掲載により行います。また、公示送達は、官報掲載日から20日経過により、その効力を生じます。
・特許法191条
第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。
