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意匠法7条 一意匠一出願
「意匠ごとに」出願しなければならないので、(i)物品であれば、一物品についての一形態ごと、(ii)建築物であれば、一つの建築物の一形態ごと、(iii)画像であれば、一つの画像の一形態ごと、に出願する必要があります。
意匠ごとに出願されていない場合とは、(i)複数の物品区分を願書に記載した場合、(ii)図面等において二以上の物品等を表した場合、(iii)一つの物品等の中に、物理的に分離した二以上の「意匠登録を受けようとする部分」が含まれている場合、です。
基本的に2以上に分離した物等については、意7条違反になります。ただし、形態的一体性がある場合や、機能的一体性がある場合には、分離していても一意匠になりますので、意7条違反にはなりません。
・意匠法7条
(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
