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他社の商標権を侵害すると。。。

 他社の商標権を侵害した場合、その商標は使えなくなります。

 つまり、自社の商号(例えば、株式会社ABC)の略称(株式会社ABCであれば、「ABC」)の商標権を他社に取られると、自社で商標「ABC」と使えなくなってしまいます。

その結果、

 ①会社名や会社ロゴの変更を強いられる、

 ②ネット上で広告していた場合には、その広告がすべて無駄になる(SEO対策含む)、

ということになります。

このため、自社の商号の略称(株式会社ABCであれば、「ABC」)については、商標権を取得しておくべきと思われます。


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