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商標法68条の4 事後指定
国際登録の名義人は、国際登録出願(日本から外国に出てゆく出願)をして国際登録がなされた後、特許庁長官に対して事後指定(国際登録後の指定)の申請ができます。
事後指定というのは、国際登録後に、国際登録で未だ指定していない締約国の指定を追加することです。
商68条の4第1項では、事後指定を「特許庁長官にすることができる」と記載されていますので、特許庁長官に対して事後指定するのは義務ではありません。具体的には、事後指定は、国際事務局に対して行うことができます。
・商標法68条の4
(事後指定)
第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
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