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特許法15条 在外者の裁判籍

特15条の規定は、パリ条約2条3の規定に基づいたものです。

在外者に対する財産権上の訴え等は、被告の財産の所在地を管轄する裁判所に提起できます(民訴5条4号)。しかし、特許権等は、無体物である財産権であるため、具体的な所在地を特定することができません。そこで、特許法15条により、在外者が被告である場合の財産所在地を特許管理人の住所等、又は、特許庁の所在地としています。

特15条では、特許権と特許に関する権利とが別に規定されています。
特許に関する権利の例が、特許を受ける権利、ライセンス(通常実施権、仮通常実施権、専用実施権、仮専用実施権)、質権、です。

・特許法15条 在外者の裁判籍

(在外者の裁判籍)
第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

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