特許法36条 特許出願で要約書を添付しなかった場合

 特許法36条2項には、「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」と規定されています。

ここで、逐条解説の特許法17条には、この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式には、三六条(特許出願の方式)等があるとされています。

〈この法律又はこの法律に基づく命令で定める方式〉法律で定める方式の例としては、三六条(特許出願の方式)等があり、命令で定める方式としては、書面は日本語をもって記載すべき旨の規定(施規二条一項)や、相手方に送付するために必要な場合は必要な数の副本を提出すべき旨の規定(施規四条)等がある。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕 特許法17条

 このため、特許出願で要約書を添付しなかった場合は、特許法17条3項に基づいて補正命令がなされると思われます。

 また、補正について確認したところ、方式審査便覧126.01のP.13には、「(注)願書に要約書を添付していない場合は、「追加」とします」と記載されていました。したがって、特許法17条3項に基づいて補正命令に対しては、方式審査便覧126.01のP.13に記載された「追加」の方法で補正することで対応することになりそうです。

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