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日本国特許庁を受理官庁として日本語でPCT出願を行った場合、欧州特許庁への移行には翻訳文提出が必要です(PCT、EPC)

 国際出願が欧州特許庁の公用語以外の言語で国際公開された場合、欧州段階への移行のためには、欧州特許庁の公用語による翻訳文の提出が必要です(EPC153条(4))。

欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語です(EPC14条(1))。

このため、日本語で国際出願を行った場合には、英語、フランス語及びドイツ語のいずれかによる翻訳文を準備・提出する必要があります。

翻訳文は、優先日から31月移行期限までに提出します。

・EPC14条

第 14 条 欧州特許庁,欧州特許出願及びその他の書類の言語
(1) 欧州特許庁の公用語は,英語,フランス語及びドイツ語とする。
(2) 欧州特許出願は,これらの公用語のうちの何れか 1 の言語で提出するものとし,又は,他の言語でされた場合は,施行規則に従って何れか 1 の公用語に翻訳する。欧州特許庁における手続を通して,その翻訳文は,出願時の原文に一致させることができる。要求されている翻訳文が所定の期間内に提出されなかった場合は,出願は取り下げられたものとみなす。
(3) 施行規則に別段の定めがある場合を除き,欧州特許出願がされたときの欧州特許庁の公用語又は欧州特許出願が翻訳されたときの欧州特許庁の公用語は,欧州特許庁におけるすべての手続において手続言語として用いる。
(4) 英語,フランス語又はドイツ語以外の言語を公用語とする締約国に住所又は営業の本拠地を有する自然人又は法人並びに外国に居住する当該締約国の国民は,当該締約国の公用語で,期限内に提出しなければならない書類を提出することができる。ただし,施行規則に従い欧州特許庁の公用語による翻訳文を提出する。欧州特許出願を構成する書類以外の書類が規定されている言語で提出されなかった場合又は要求された翻訳文が期間内に提出されなかった場合は,当該書類は,提出されなかったものとみなす。
(5) 欧州特許出願は,手続言語で公開する。
(6) 欧州特許の明細書は,手続言語で公開するものとし,この明細書は,欧州特許庁の他のの公用語によるクレームの翻訳文を含む。
(7) 次のものは,欧州特許庁の 3 の公用語で発行する。
(a) 欧州特許公報
(b) 欧州特許庁公報
(8) 欧州特許登録簿への記入は,欧州特許庁の 3 の公用語で行う。疑義のある場合は,手続語による記入を真正なものとする。

・EPC153条

第153 条 指定官庁及び選択官庁としての欧州特許庁
(1) 欧州特許庁は,
(a) PCT が効力を発生していて,国際出願において指定されており,かつ,出願人がその国際出願において欧州特許を受けることを希望する本条約の締約国に対して指定官庁とな
り,
(b) 出願人が(a)により指定された国を選択した場合は,選択官庁となる。
(2) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁であり,かつ,国際出願日が与えられた国際出願は,正規の欧州出願とする(Euro-PCT 出願)。
(3) 欧州特許庁の 1 公用語で行われた Euro-PCT 出願の国際公開は,欧州特許出願の公開に代わり,欧州特許公報に掲載される。
(4) Euro-PCT 出願が他の言語で公開された場合は,公用語の 1 による翻訳文を欧州特許庁へ提出するものとし,欧州特許庁は,その翻訳文を公開する。第 67 条(3)に従うことを条件として,第 67 条(1)及び(2)に規定する仮保護は,その公開日より効力を生じる。
(5) Euro-PCT 出願は,(3)又は(4)及び施行規則に規定する条件を満たしている場合は,欧州特許出願として扱われ,第 54 条(3)に規定する技術水準を構成するものとみなす。
(6) Euro-PCT 出願について作成された国際調査報告又はそれに代わる宣言及びその出願の国際公開は,欧州調査報告及び欧州特許公報における公開の告示に代わる。
(7) 補充的欧州調査報告書は,(5)に規定するすべての Euro-PCT 出願について作成する。管理理事会は,補充的欧州調査報告を免除すべきか又は調査手数料を減額すべきかを決定することができる。


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