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特許法4条 期間の延長等
特4条では、法定期間の延長等について規定されています。
法定期間というのは、特4条で示された「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間」のように、法律で明示されている期間です。
具体的には、
①特46条の2第1項3号:他人による実用新案技術評価請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限
②特108条1項:第1年分~第3年分までの特許料の納付制限
③特121条1項:拒絶査定不服審判の請求期間
④特173条1項:再審の請求期間の期間
です。
特4条では、これ以外の法定期間の延長はされません。
法定期間の期間延長が認められるためには、法定期間の経過前に、特許庁長官による延長の処分があることが必要です。
・特許法4条 期間の延長等
(期間の延長等)
第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
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