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商標法40条 登録料
本条では、商標権者が支払う登録料が規定されています。
商標登録出願では、一出願で多区分に対する出願が可能です。このため、登録料、更新登録料は、区分の数に応じて変わります(商40条1項、2項)。
国が有する商標権は、登録料、更新登録料の支払いは不要です(商40条3項)。
商標権が国と国以外の者との共有であり、持分の定めのある場合には、「国以外の者」が、「国以外の者」の持分の割合に応じて納付します(国は支払わない)(商40条34項)。
なお、防護標章の登録料は、商65条の7に規定されています。
・商標法40条
(登録料)
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、二万八千二百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、三万八千八百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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