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実用新案法2条の4 法人でない社団等の手続をする能力

 本条は、特許法6条に対応した規定です。

 「実用新案技術評価の請求」は、特許法にはありません。これは、特許権は審査を経て登録される権利なので、実用新案技術評価に相当する審査が行われた後、特許性ありと判断された出願だけが特許権として設定登録されているからです。

 また、本条の審判、再審は、実用新案登録無効審判のことです。実用新案法では、拒絶査定不服審判は無いからです。


・実用新案法2条の4

(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二 審判を請求すること。
三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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