意匠法29条の2 先出願による通常実施権
意匠法では、拒絶確定出願は先願地位を有しません。このため、自己の」拒絶確定出願に係る意匠」の実施が、「拒絶確定出願に係る意匠」と類似する意匠に係る他人の後願意匠権を侵害する場合があります。ここで、自らが先使用権を有する場合は後願意匠権の侵害とはならないが、自らが先使用権を有さない場合もありえます。このような場合に、後願意匠権の侵害責任を追及されないようにするため、本条の権利が規定されています。
先使用権を有する場合には、本条の権利は発生しません。これは、複数の実施権(先使用権と、本条の権利)が認められた場合、後願意匠権者の権利を不当に制約する可能性があるからです。
本条の権利が発生するためには、(i)後願の意匠登録の際に、自己の出願の拒絶査定/拒絶審決確定していること、(ii)拒絶理由は3条1項各号違反であること(公知意匠と同一又は類似の意匠であること)、が必要です。
このため、創作非容易性がないという理由で拒絶確定した場合には、本条の権利は発生しません。
本条の権利は対価不要です。
・意匠法29条の2
(先出願による通常実施権)
第二十九条の二 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
一 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
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