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特許法200条、特許法200条の2 秘密を漏らした罪

 特許庁の職員等が秘密を洩らした場合、基本的には、国家公務員法によって罰されるものと思われます。
 しかし、(i)国家公務員法は発明の盗用を考慮していない点、(ii)特殊の事務に従事する者が職務上知得した秘密を漏らした場合には、国家公務員法よりも重い刑罰を科することとしている立法例も少なくないことから、本条が設けられています。

 なお、発明等の創り出したものの秘密が対象なので、商標法には準用されていません。


・特許法200条

(秘密を漏らした罪)
第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

・特許法200条の2

第二百条の二 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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