商標法6条 一商標一出願
本条では、一商標一出願について規定されています。
願書に複数の商標を記載した場合、拒絶理由通知がなされます。
願書で商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定しますが、(i)商標の使用が前提とされ(商3条1項柱書)、(ii)1又は2以上の商品等を指定しますので、商品等は単数でも複数でも構わず(商品等の類比関係は問われません)、(iii)願書に商品等を記載することで指定します(商5条1項3号)。
複数の商品等を指定した場合、事後的な権利分割(商24条)や、分割移転(商24条の2)ができます。
商品等の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従って行います(商6条2項)。
一出願で1個商標に複数区分の商品等の指定が可能ですが、区分数に応じた出願料金、登録料等が必要です。
商品等の区分と類似範囲は異なることがあります。具体的には、区分が同じでも非類似の商品等があります
・商標法6条
(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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