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債権者代位権(民法423条)

 民法423条の3により、債権者は第三債務者に対して、直接自己に金銭の支払いや動産を引き渡すよう求めることができます。

これは、債権者平等の原則の例外であり、他の債権者を出し抜いて、自らにのみ返済を求めることができます。

 債権者代位権(民法423条)の要件は、

2-1 債権者の債務者に対する債権について、履行期が到来していること
2-2 債務者が無資力であること
2-3 債務者が被代位権利を行使していないこと
2-4 自然債務などの強制執行により実現できない債権は、被代位権利にはならないこと
2-5 被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度でしか行使できないこと

です。

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