特許法184条の11 在外者の特許管理人の特例

 原則として、在外者は特許管理人経由で手続きを行います(特許法8条)。しかし、国内処理基準時までは本人が手続きを行うことができます(特許法184条の11第1項に規定された例外)。

 在外者は国内処理基準時の属する日の後、所定期間内に特許管理人を特許庁長官に届け出る必要があります。この届出を怠ると、特許庁長官から催促されます(特許法184条の11第3項)。催促に応じないと国際特許出願が取下擬制になってしまいますので、必ず対応しましょう(特許法184条の11第5項)。
 なお、国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間内に外国語特許出願の明細書等の翻訳文を提出出来ない場合も、国際特許出願が取下擬制になってしまいます。


 184条の4第4項の手続きが行われた出願(外国語特許出願の翻訳文不提出で取下擬制後、特許管理人が翻訳文提出して復活した出願)については、所定期間内に特許管理人を届け出なかったことを理由とする国際特許出願の取下擬制は行われません(特許法184条の11第8項)。


・特許法184条の11

(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
5 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
7 第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
8 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。

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