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特許法104条 生産方法の推定

 104条の規定も一定の要件の下、立証責任の転換をすることで特許権侵害を防止する規定です。
 具体的には、特許権を侵害していると思われる「物」を発見した場合、一般的には、その「物」がどのような方法で作られたかは分かりません。このため、所定の条件の下、生産方法の推定の規定を設けています。
 もちろん、「物」の特許を取得するのが望ましいといえます。


・相手側が推定を覆すには、自己の生産方法が特許発明の技術的範囲に属さないことまで主張立証しなければなりません。このため、104条の要件を満たさないことを証明できるのであれば、そちらのほうが立証は楽と思われます。例えば、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物で「ある」ことを証明できる場合には、そちらの証明の方が楽です。また、その証明ができるのであれば、104条の3の主張も考えられます。

パリ条約による優先権主張を伴った出願に係る特許権の場合、104条の特許出願時は第一国出願時です。
 第二国出願時とすると、第一国出願と第二国出願の間に特許発明に係る物が日本国内で公然知られた場合、特許権者は、その権利行使に際し生産方法の立証が必要となり、極めて困難な立場に立たされることになります。このことは、パリ条約の優先権の効果、ひいてはわが国で特許権を有していることの実効性が弱められ、特許法26条の趣旨に反することにもなります。このため、パリ条約による優先権主張を伴った出願に係る特許権の場合、104条の特許出願時は第一国出願時と考えられます。


・特許法104条

(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

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