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意匠法64条 意匠登録表示

 登録意匠には、意匠登録表示をすべきです。

 ここで、意匠登録表示とは、(i)登録意匠であることの表示と、(ii)登録意匠に類似する意匠に係る旨の表示、を含みます。


・意匠法64条

(意匠登録表示)
第六十四条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。


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