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商標法58条 詐害審決に対する再審
詐害審決というのは、審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつてさせた審決のことです(商58条1項)。この詐害審決が出た際の被請求人が商標権者です。
このような詐害審決がなされると、第三者が困る場合が多いと考えられますので、その困る第三者は再審を請求できることとしています。
・商標法58条
第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
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