見出し画像

商標法4条1項7号 商標登録を受けることができない商標

 本号では、公序良俗違反の商標は、登録を受けられないことが規定されています。

 商標登録出願には、他の規定で拒絶できないものの、登録を認めるべきではない出願もありますこのような出願を拒絶するため、本号が設けられています。

 公の秩序とは社会の一般的ルールや秩序のことであり、善良の風俗とは社会の一般的な道徳観念のことです。商標の構成自体が公序良俗に反しない場合であっても、指定商品等について使用することが公の秩序等に反することになる場合も本号の対象になります。また、他の法律によって使用禁止されている商標、特定の国や特定の国の国民を侮辱する商標、国際信義に反する商標、も本号に該当します。

 本号については、後発的に無効理由が生じる場合があります(商46条1項5号)。また、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。

(補足)
 商標として使われていない「有名な文字」等が出願される場合も考えられます。商標法4条1項10号等は「周知商標」の存在を理由として拒絶する規定ですが、商標でなければ商標法4条1項10号等に該当しない(拒絶できない)と考えることができます。このような場合であっても、本号(商標法4条1項7号)であれば、「商標以外の存在」を理由に拒絶することができます。したがって、商標として使われていない「有名な文字」等が出願された場合、確実に拒絶理由となりうるのは、本号だけと考えられます。

・商標法4条1項7号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集