特許法155条 審判の請求の取下げ☆
審判請求の取下により審判は終了します(前置審査継続中も取下げ可能です)。このため、無効理由があると審判長が判断した場合であっても、特許庁側で勝手に審判を続行することはできません。また、審判請求の取下は、審決確定まではできますので、審決取消訴訟が行われている期間にも取下げ可能です。特許無効審判を請求項ごとに請求した場合、請求項ごとの取下げができます。一方、訂正審判を請求項ごとに請求した場合、請求項ごとの取下げはできません(155条4項)。
ここで特に注意すべきなのは、無効審決の審決取消訴訟中に相手方と和解して審判請求を取り下げる場合です。
この場合、先に取り下げるのは審判請求です。間違って先に審決取消訴訟を取り下げると、無効審決が確定してしまいます。
・特許法155条
(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
●過去の記事(修正前)
・(~'22/02/03)特許法155条 審判の請求の取下げ
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