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商標法22条 回復した商標権の効力の制限

 本条では、更新登録申請をせずに商標権が消滅したと「思われた」後、商標権が復活してきた場合における、第三者側への救済が規定されています。
(商標権者側への救済が商21条などです)

 具体的には、復活してきた商標権の効力は、更新登録申請期間(商20条3項)の経過「」、商21条1項の商標権存続期間更新登録がされる「」における、登録商標の使用等には及びません(商22条1号)。なお、更新登録がされる「前」には、実際に登録された日も含まれす

 また、商22条1号の要件には、商標使用者(本条で救済される側)の「善意」「悪意」等の主観的要件はありません。これは、第三者が一度失効した商標権が回復する(復活する)ことを知って商標を使用開始するケースは想定しがたいという理由によるものです。

 ただし、現状では、商標権を回復させようとする意思をSNSなどで表明するケースも否定できません。このような場合、この条文は時代遅れとも言えます。


・商標法22条

(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条各号に掲げる行為


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