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商標法68条の34 拒絶理由の特例
国際商標登録出願からの再出願の場合、通常の拒絶理由に加えて、出願日擬制の要件を拒絶理由としています(商標法68条の34第1項)。つまり、再出願が出願日擬制の要件を満たさない場合には、出願日擬制の効果が得られないのではなく、拒絶理由になります。
取消又は廃棄に係る国際出願の審査が日本で進んでいた場合、日本では国際登録に基づく商標権として登録確定していることもありえます。このような場合、実体的な拒絶理由に関する審査は行わず、商15条3号(商6条1項、2項違反であるか否か)のみを拒絶理由としています。
これは、既に一度実体審査が行われているからです。ただし、商6条1項、2項に関しては、出願が過去の指定商品等と一致している保証はなく、区分数は登録料に関係するからです。
・商標法68条の34
(拒絶理由の特例)
第六十八条の三十四 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
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