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takuro_shinya
商標法46条の2 無効審決確定の効果
無効審決確定により、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなされます(商46条の2第1項)。
ただし、後発的無効理由により無効になった場合には、後発的無効理由が発生した時から存在しなかったものとみなされます(商46条の2第1項)。言い換えれば、後発的無効理由が発生する前は、権利が存続していたものとみなされます。
後発的無効理由が発生した時が良く分からない場合(後発的無効理由に該当するに至つた時を特定できないとき)、無効審判の請求登録日(予告登録日)から、商標権は存在しなかったものとみなされます(商46条の2第2項)
・商標法46条の2
第四十六条の二 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
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