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商標法4条1項5号 商標登録を受けることができない商標

 本号では、政府等の監督用の印章等と同一又は類似の商標(経済産業大臣の指定あり)は登録を受けられないことが規定されています。

 政府若しくは地方公共団体とは、日本国、パリ条約同盟国、WTO加盟国及び商標法条約締約国の政府等のことです。

 「監督用」の印章又は記号とは、産業上・貿易上の監督の必要から特定品に付する特定の印章等のことです。ただし、印章等については経済産業大臣の指定を受けたものに限られます。
 一方、「証明用」の印章又は記号とは、特定品の品質証明のために付す印章等のことです。ただし、印章等については経済産業大臣の指定を受けたものに限られます。

 同一又は類似の商標とありますが、同一とは物理的に同一を意味し、類似とは同一ではないが、政府等の監督用の印章等の権威/尊厳を損なうほど紛らわしい商標です(出所混同の有無は関係ありません)。本号の規定では、指定商品、指定役務は、類似の商品又は役務までが範囲です。

 本号については、後発的に無効理由が生じる場合があります(商46条1項5号)。また、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。


・商標法4条1項5号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

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