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商標法68条の37 登録異議の申立ての特例
旧国際登録に係る商標権の再出願の商標登録(商68条の32または68条の33)については、基礎となった国際登録に係る商標登録について異議申立てがなされなかった場合、その再出願による登録に対しては異議申立てはできません。
これは、(i)既に同一の内容について異議申立期間を経ていること、(ii)実体審査の特例(商68条の34)が設けられており、審査の拒絶理由とならないのに、異議理由とするべきではないこと、に基づきます。
・商標法68条の37
(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
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