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特許法125条 特許無効審決確定の効果
特許無効審判の無効審決が確定した場合には、特許権は無かったものと擬制されます。例外として、後発的無効理由によって無効審決が確定した場合は、後発的無効理由が生じたときまでさかのぼって無かったものと擬制されます。
・後発的無効理由が発生した場合とは、123条1項7号に規定された、「特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき」です。
・特許法125条
第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
