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特許法133条の2 不適法な手続の却下
審判請求書は、特許庁長官に提出されます。審判請求書を受け取った特許庁長官は、審判官を指定します。特許法133条は、特許庁長官が審判官を指定した「後」における手続き却下について規定しています。
短答試験対策としては、「決定」による却下であることを覚えてください。
また、133条の却下は「審判長による決定却下」ですが、135条の却下は、「合議体による審決却下」です。
133条の決定却下に対しては、行政不服審査法上の不服申立てができます。
・特許法133条の2
(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
