見出し画像

特許登録令3条 予告登録の目的

 商標登録異議申し立てQ&Aに記載されていたのですが、異議申立がなされた旨の登録原簿への登録を行う趣旨は、

商標権に関して取引をした者が後日不測の損害を被るおそれがあるので、取引をする者に警告を与えることを目的として行う

らしいです。特許異議申し立てのQ&Aには予告登録の趣旨に関する記載は見当たりませんでしたが、同じような趣旨と思われます。

●関連情報
・商標登録異議の申立てQ&A - 特許庁   https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/05.pdf
・特許異議の申立てQ&A
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/tokkyo_igi_moushitate.pdf 

・特許登録令3条 予告登録

(予告登録)
第三条 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三 特許異議の申立てがあつたとき。
四 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
五 再審の請求があつたとき。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法  
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集