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商標法 判例 月の友事件(他人の「名称」の意義)
この事件では、登録商標「月の友の会」が、他人の商号「株式会社月の友の会」を理由とした4条1項8号違反の無効理由を有するか否かが争点となりました。
商標法4条1項8号では、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)旨が規定されています。
したがって、商号「株式会社月の友の会」の名称(他人の名称)が「月の友の会」と認定されれば、4条1項8号の要件を満たします。
この事件では、(i)法人の「名称」から、株式会社、一般社団法人等の法人の種類を除いた場合には、「略称」に該当すること、(ii)4条1項8号が適用されるためには、略称が著名でなくてはならないこと、が示されました。






