保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性とを疎明する
色々な仮処分を総称して民事保全といいます(民事保全法1条)。
この民事保全の命令が保全命令です(民事保全法2条)。
保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性とを疎明しなくてはなりません(民事保全法13条)。
特許権侵害のに対する仮処分は、仮の地位を定める仮処分命令になります。
仮の地位を定める仮処分命令では、保全の必要性は、争いのある権利関係について、申立人に生ずる著しい損害等を回避するために、仮処分命令が必要であることを疎明することになります(民事保全法23条2項)。
・民事保全法1条 趣旨
(趣旨)
第一条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
・民事保全法2条 民事保全の機関及び保全執行裁判所
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
第二条 民事保全の命令(以下「保全命令」という。)は、申立てにより、裁判所が行う。
2 民事保全の執行(以下「保全執行」という。)は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもって、執行官が行う保全執行の執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもって保全執行裁判所とする。
・民事保全法13条 申立て及び疎明
(申立て及び疎明)
第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
・民事保全法23条 仮処分命令の必要性等
(仮処分命令の必要性等)
第二十三条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 第二十条第二項の規定は、仮処分命令について準用する。
4 第二項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。
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