商標法4条1項16号 商標登録を受けることができない商標
本号は、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録を受けられないことを規定しています。
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合とは、商品等の品質・質が、その商品・役務に現実に存在するか否かを問わず、その商品・役務が有する品質・質として需要者において誤認される可能性がある場合のことをいいます。
ここで、商品等の品質・質が、劣悪である場合は、本号の対象ではありません。これは、商品等の品質・質を決めるのは、商標権者の自由だからです
。例えば、商品の品質が悪いまま販売を続けた場合、あの商標を付した商品は品質が悪いという信用が商標に蓄積されるわけです。
具体例は、
(1)商品「シャンプー」に商標「たまごシャンプー」(材料の誤認)
(2)商品「ウィスキー」に商標「スコッチウィスキー」(産地の誤認)
(3)商品「フライパン」に商標「アンチ10000℃」(用途・機能の誤認)
(4)役務「フランス料理の提供」に商標「中華料理の○○○軒」(役務の誤認)
です。
本号の拒絶理由通知がなされた場合、基本的には、商品等の品質等の誤認が生じない商品等に補正することで、拒絶理由が解消します。補正は、要旨変更にならない限り、認められます。また、商標中に単に付記的に用いられている商品の産地等の文字や、役務の質を表す産地等の文字は補正により削除できます(要旨変更にはなりません)。
本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。
・商標法4条1項16号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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