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特許法141条~144条 忌避、除斥又は忌避の申立

 除斥と忌避について説明します。
先ず、除斥とは、一定の原因に基づいて、法律上当然に職務の執行から除外されることです。次に、忌避とは、公正を妨げるべき事情があり、当事者などからその職務執行の排除の申立てがあったときに職務の執行から除外されることです。

 除斥の場合は法律上審判等に関与することは「できません」が、忌避の場合は当事者全員が問題ないというのであれば審判等に関与することが「できます」(特許法141条2項)。

 除斥、忌避の申立があった場合、原則として、審判手続は中止されます(特許法144条)。これは、除斥・忌避の申立に係る審判官によって審判手続が続行されると、除斥・忌避の趣旨が没却されることになるからです。


・特許法141条

(審判官の忌避)
第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

・特許法142条

(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

・特許法143条

(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3 第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

・特許法144条

第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。


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