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商標法54条 取り消し審決確定の効果
「不正使用取消審判」の審決が確定すると、商標権は審決確定後に消滅します(商54条1項)。一方、不使用取消審決が確定すると、商標権は、審判請求登録日に消滅したものと擬制されます(商54条2項)。
不使用取消審判の審決確定の場合には、少し遡及して権利消滅が擬制されます。これは、(i)商標権者による審判や訴訟等の長期化の防止すること、(ii)実体のない商標権(空権化した商標権)が審決確定まで維持され、損害賠償請求等がされるべきではないこと、(iii)不使用商標には信用が化体していないか、化体した信用も消滅していると考えられるため、不使用商標には現存する財産的価値はなく、取消を遡及させてもその価値を信じた第三者に損害を与えるおそれはないこと、に基づきます。
商標権がなくなる方向の審決が確定した場合でも、不正使用取消審判、不使用取消審判、無効審判は、審決確定の効果が異なりますので、注意してください。
・商標法54条
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
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