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商標法60条の2 審判の規定の準用
本条の規定は、確定した取消決定に対する再審に対してのみ適用されます。逆に考えると、維持決定についての再審は対象範囲外です。
本条では、登録異議申立書について規定した商43条の4を準用していません。また、商43条の9(職権審理)は準用されていますが、商43条の10(申立ての併合又は分離)は準用されていません。さらに、また、特156条2項(審決予告)の規定は準用されていません。
商60条の2第1項は、確定した取消決定に対する再審についての規定です。
商60条の2第2項は、確定した拒絶査定不服審判の審決に対する再審についての規定です。
商60条の2第3項は、確定した補正却下決定不服審判の審決に対する再審についての規定です。
商60条の2第4項は、確定した無効審判、取消審判の審決に対する再審についての規定です。
・商標法60条の2
(審判の規定の準用)
第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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