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実用新案法27条 差止請求権
実用新案権侵害は、権限なき第三者による登録実用新案の実施、又は、一定の予備的行為によって構成されます。
本条は、この実用新案権侵害に対する対策の一つです。なお、差止の前提として、後述する実用新案法29条の2に示した要件(実用新案技術評価書の提示)を満たす必要があります。
実用新案法の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です(実用新案法1条)。このため、差止請求の対象は物品だけと思えるかもしれません。しかし、実用新案権に係る物品を製造するために用いたプログラム(工作機械等の制御プログラムなど)も差止請求の対象です。これは、「物品の製造に用いる物」にプログラムが含まれるからです。また、「侵害の行為を組成した物」にもプログラムが含まれます。
・実用新案法27条
(差止請求権)
第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
