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実用新案法36条 特許法の準用

 特許法の準用です。実用新案権者以外のものであっても、4年分以降の登録料を納付することができます。


・実用新案法36条

(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

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