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特許法131条 審判請求の方式
拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判、訂正審判を請求する際には、審判の請求書と、手数料とを提出します。
拒絶査定不服審判の請求時に補正を行う場合は、審判請求書とは別に手続き補正書を提出します。審判請求書の中に補正内容を記載してはいけません。審判請求書の方式審査が行われ、方式面で問題が無ければ、被請求人に副本送達されます。
無効審判請求では、請求の理由として、(i)特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、(ii)立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載します。簡単にまとめると、「特許〇〇号の請求項1は新規性なし。理由は、先行資料1の段落〇〇〇の記載である。先行資料1の段落〇〇〇には、特許〇〇号の請求項1に相当する内容が記載されている。」のような感じです。
(不適切な請求の理由例)
特許〇〇〇号は、当社の事業構成上、邪魔になりますので、特許無効との審決を求めます。
・特許法131条
(審判請求の方式)
第百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
