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特許法81条 意匠権の存続期間満了後の通常実施権

 特許法81条の法定通常実施権は、意匠権の存続期間満了後に原意匠権者が実施できなくなることは不合理であるために設けられています。
 具体的には、特許権と意匠権が抵触する場合であっても、意匠登録出願が特許出願より先であるか、又は同日の場合は、意匠権者は特許権者から制約を受けることなく自由に自己の登録意匠を実施することができます。しかし、その意匠権の存続期間が満了し、しかも特許権がなお存続しているときは、意匠権者は自己の意匠を実施することができなくなります。それではあまりに不合理であるということから本条の規定が設けられています。

 81条の実施権は、(i)対価不要であり、(ii)事業の範囲等の実施範囲ではなく、意匠権の範囲により権利範囲が定まります。また、(iii)存続期間満了以外の理由で意匠権が消滅したときは、81条の実施権は発生しません。

・特許法81条

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

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