意匠法60条の12 国際公表の効果等

 本条では、国際意匠登録出願に係る補償金請求権について規定しています。

 日本国の意匠法では、意匠権の設定登録に意匠(出願に係る意匠、登録意匠)が公開されます。このため、出願から設定登録までの間に、第三者に自己の意匠を模倣されたり、盗用されたりする可能性は小さいといえます。
 一方、国際意匠登録出願は、各指定国での権利化より前に、国際事務局による国際公表がなされます。このため、出願に係る意匠を、第三者に自己の意匠を模倣されたり、盗用されたりする可能性が大きくなります
 このような問題に対応するため、意匠法は、国際意匠登録出願に対して、特許法の保証金請求権に倣った規定を設けています。


・意匠法60条の12

(国際公表の効果等)
第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十一まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、第百五条の二の十一及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

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