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特許法105条の2 損害計算のための鑑定

 損害額の立証容易化のための規定です。この規定は、補償金請求権にも適用されます。

 「当事者の申し立てにより」とあるので、裁判所側が勝手に(職権で)鑑定を命じることはできません。

 鑑定人には、その分野の専門家が選ばれます。例えば、中立的立場の公認会計士、大学教授等です。鑑定人は裁判所が選定し、任命します。

 必要な事項とは、販売数量、販売単価、利益率等を示した書類の内容等であり、これらの内容を理解するために必要な内容も含む。なお、当事者は説明義務を有するが、説明義務違反に対する制裁規定はない。


・特許法105条の2

(損害計算のための鑑定)
第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

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